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くらし再建 出張相談会|被災後の住まいのお悩みをご相談ください
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- ご相談無料
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- 60分(目安)
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この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 地震によって住まいに大きな被害を受け、 「修理ではなく、建て替えることになりそう」となったとき。 新しい家のことだけではなく、 「建て替えるまで、どこに住めばいいの?」 「解体費用はどうなる?」 「支援金や保険金は、いつ確認すればいい?」 「今の住宅ローンが残っているけれど大丈夫?」 「市役所、保険会社、銀行、住宅会社。どこから相談すればいい?」 など、さまざまな疑問が出てくると思います。 被災後の住まいの再建では、住宅の計画とあわせて、公的支援、保険、住宅ローン、解体、仮住まいなどを並行して考えていく必要があります。 このページでは、「建て替えることになったら、どんなことを確認し、どのように進めていけばいいのか」を、ひとつずつ整理してご紹介します。 ※利用できる制度や手続きは、住宅の被害状況、世帯の状況、自治体などによって異なります。本ページは2026年9月時点の公表情報をもとにした一般的なご案内です。実際の対象可否や手続きについては、各自治体・金融機関・保険会社等へご確認ください。 まず最初に|り災証明書を申請・取得しましょう 被災した住まいの修理や建て替えを考える際、まず確認しておきたいのが「り災証明書」です。 り災証明書は、市町村が住家の被害状況を調査し、 全壊大規模半壊中規模半壊半壊準半壊準半壊に至らない(一部損壊) などの被害区分を証明するものです。 この被害区分は、被災者生活再建支援金をはじめとした公的支援などを利用する際の基礎となるため、まだ申請していない場合は、まず被災した住宅がある市町村へ申請方法をご確認ください。熊本市でも、申請後に住家の被害認定調査を実施し、その結果に応じてり災証明書を交付する仕組みとなっています。 まだ被害認定調査を受けていない場合は、判定方法にも注意しましょう ここは、かなり大事な注意点です。 自治体によっては、明らかに被害が軽微な場合に、現地調査を受けず写真等によって「一部損壊」とする自己判定方式が用意されている場合があります。 たとえば熊本市では、マイナポータルで自己判定方式を選択した場合、「準半壊に至らない(一部損壊)」としてり災証明書が発行されることが明記されています。 一方、現地での被害認定調査を希望する場合は、自己判定方式を選択せず調査を受ける必要があります。 そのため、 「とにかく早く証明書が欲しいから一部損壊でいい」 と急いで自己判定方式を選ぶのではなく、壁や基礎、屋根、建物の傾きなど、見た目以上の被害が疑われる場合には、市町村へ相談したうえで被害認定調査を受けることをおすすめします。 被害区分によって利用できる支援制度や支給額等が変わる場合があるためです。 ※自己判定方式の有無や手続きは自治体によって異なります。詳しくは被災した住宅がある市町村へご確認ください。 り災証明書の判定に疑問がある場合は? 「外から見ただけでは分からない被害がある」 「実際の被害状況と判定が違うように感じる」 といった場合には、市町村へ確認してみましょう。 たとえば熊本市では、第1次調査の結果に不服がある場合、第2次調査を申請することができます。 第1次調査は外観からの目視調査ですが、第2次調査では外観に加えて住宅内部への立入調査が行われます。 自治体によって再調査等の手続きは異なりますので、交付されたり災証明書の被害区分について疑問がある場合には、そのままにせず市町村の担当窓口へ相談してみてください。 片付け・修理・解体の前に、被害状況を写真に残しましょう り災証明書をまだ取得していない場合や、被害認定調査を待っている場合には、可能な範囲で被害状況を写真に残しておきましょう。 熊本市も、片付けや修理をする前に住宅の被害状況を撮影・保存するよう案内しています。住宅全体だけでなく、室内の全景や被害箇所が分かる写真を残しておくことが大切です。 熊本県の住宅応急修理制度でも、被害箇所・修理箇所が分かる写真の撮影が求められています。 安全確保のための応急処置は必要ですが、修理や解体などによって被害状況が分からなくなる前に、 ・建物全体・外壁や屋根・基礎・室内・亀裂や傾きなど気になる箇所 を、全体が分かる写真と近くからの写真の両方で残しておくと安心です。 り災証明書を取得したら、現在の状況を整理しましょう 「建て替えよう」と考えたとき、すぐに解体や新築工事を始めるのではなく、まず現在の住宅と利用できる制度について整理しておくことが大切です。 確認しておきたいのは、主に次のような項目です。 ・り災証明書の被害区分・住宅や土地の現在の状態・地震保険などの契約内容・利用できる公的支援・現在の住宅ローン残高・住宅の解体方法・建て替えまでの仮住まい これらは必ずしも一つずつ順番に終わらせるものではありません。 市町村への手続き、保険会社への連絡、金融機関への相談、新しい住まいの検討を並行して進めていくことになります。 り災証明書について 被災者生活再建支援金をはじめ、さまざまな公的支援を利用する際の基礎になるものが「り災証明書」です。 り災証明書には、市町村による被害認定調査をもとに、住宅の被害区分が記載されます。 この被害区分によって、利用できる支援制度や支給額などが変わる場合があります。 そのため、り災証明書をまだ取得していない場合は、まず被災した住宅がある市町村へ申請方法をご確認ください。 また、被害認定調査をまだ受けていない場合には、片付けや修理、解体などを進める前に、住宅全体や被害箇所の写真をできるだけ残しておくことも大切です。 自治体によっては、被害が軽微な場合に写真などをもとに判定する「自己判定方式」が設けられていることがあります。 ただし、基礎や外壁、屋根、建物の傾きなど、見た目だけでは判断しにくい被害がある場合もあります。 「本当に軽微な被害と言えるのか分からない」 「建物内部にも被害があるように感じる」 といった場合には、急いで自己判断せず、市町村へ相談したうえで適切な被害認定調査を受けることをおすすめします。 すでにり災証明書が交付されていても、実際の被害状況と判定に違和感がある場合には、再調査等について相談できる自治体もあります。 熊本県の被災者生活再建支援金についても、申請の際には住民票やり災証明書などの必要書類を添えて、被災当時に居住していた市町村へ申請することとされています。 地震保険は、り災証明書とは別に確認します 地震保険に加入している場合は、契約している保険会社または保険代理店にも早めに連絡しましょう。 自治体が発行するり災証明書の被害認定と、地震保険の損害認定は別のものです。 日本損害保険協会では、令和8年熊本地震について、地震保険を契約している建物や家財を保険会社が調査し、損害の程度に応じて保険金を支払うと案内しています。 また、損害保険の保険金請求に際して、自治体から交付されるり災証明書の提出は不要とされています。 そのため、 市町村へのり災証明書の申請 と 保険会社への事故連絡 は、それぞれ確認・手続きを進めていくことになります。 1.建て替えを決める|まず予算を整理する 建て替えを考えるとき、最初に整理しておきたいのが「新しい住まいにどのくらいの予算を組めるのか」です。 被災後の住宅再建では、通常の住宅計画とは異なり、いくつかの資金や支援制度が関係することがあります。 たとえば、 自己資金 + 地震保険などの保険金 + 被災者生活再建支援金などの公的支援 + 住宅ローン・災害復旧融資 などを確認しながら、全体の資金計画を整理していきます。 あわせて、 ・現在の住宅ローン残高・住宅の解体費用・仮住まいにかかる費用・新しい住宅に必要な費用 なども確認しておく必要があります。 被災者生活再建支援金などの公的支援 令和8年熊本地震については、熊本県内すべての市町村に被災者生活再建支援法が適用されています。 住宅の被害程度や、その後「建設・購入」「補修」「賃借」のどの方法で住まいを再建するかによって、支援金額が異なります。 被災者生活再建支援金などについては、こちらの記事で詳しくご紹介しています。 →「令和8年熊本地震|生活再建に関する情報① 公的支援などについて」 地震保険などの保険金 地震保険に加入している場合は、保険会社による損害調査を受け、損害程度に応じて保険金が支払われます。 実際の支払額は契約内容や保険会社による損害認定などによって異なるため、住宅の再建予算を決める際には、保険会社へ確認しておきましょう。 住宅ローン・災害復旧融資 金融機関や住宅金融支援機構では、被災した住宅の修理、建て替え、購入などに利用できる住宅ローンや災害復旧融資が設けられています。 また、現在住宅ローンを返済している場合には、新しい借入れだけでなく、現在借りている金融機関へ返済方法について相談することも大切です。 住宅金融支援機構でも、令和8年熊本地震で被災された方を対象として、現在返済中の融資や災害復興住宅融資についての相談窓口を設けています。 住宅ローン・災害復旧融資については、こちらの記事でご紹介しています。 →「令和8年熊本地震|生活再建に関する情報② 住宅ローン・災害復旧融資について」 解体費用についても確認しておきましょう 住宅を建て替える場合には、現在の建物を解体する費用についても確認が必要です。 通常どおり自費で解体するほか、住宅の被害状況など一定の条件を満たした場合には、市町村による公費解体や、自費で解体した費用の一部について償還を受けられる制度を利用できる場合があります。 たとえば八代市では、令和8年熊本地震で一定以上の被害を受けた建物について、市が所有者等に代わって解体・撤去を行う「公費解体」と、自ら解体した後に一定の費用を払い戻す「自費解体(費用償還)」を案内しています。 ただし、公費解体等はすべての被災住宅が対象となる制度ではありません。 対象となる被害区分、受付期間、必要書類、手続き方法などは自治体によって異なります。 公費解体等の利用を検討する場合には、解体工事を契約・着手する前に、建物がある市町村へ確認することをおすすめします。 2.新しい住まいのプランを考える|各種手続きを並行して進める 資金の見通しを確認しながら、新しい住まいについて考えていきます。 同じ土地に建て替えるのか。 別の土地へ住み替えるのか。 どのくらいの大きさの家が必要なのか。 これからどのような暮らしをしたいのか。 住宅会社等と相談しながら、間取りや建築費、完成時期などを整理していきます。 一方で、被災後の住宅再建では、住まいの計画とは別にさまざまな手続きも進んでいきます。 市町村で確認すること ・り災証明書・被災者生活再建支援金などの公的支援・公費解体等を利用できるか・応急住宅など仮住まいに関する制度 保険会社で確認すること ・加入している地震保険等の内容・損害調査・保険金請求・支払われる保険金 金融機関で確認すること ・現在の住宅ローンの状況・返済条件等について相談できる制度・新しい住宅ローン・災害復旧融資 住宅会社等と考えること ・建て替える場所・新しい住宅の規模や間取り・建築費・資金計画・解体から完成までのスケジュール これらは一本道ではありません。 行政の手続きがすべて終わってから住宅会社へ相談する必要もありませんし、新しい家のプランがすべて決まってから金融機関へ相談するわけでもありません。 それぞれの手続きを並行して進めながら、利用できる制度や予算に合わせて住まいの計画を整理していくことになります。 3.解体・建築の間の住まいを考える 「建て替えることは決めた。でも、新しい家が完成するまでどこに住むの?」 ここも、建て替えを考えるときに気になるところではないでしょうか。 住宅を解体してから新しい住宅が完成するまでには一定の期間が必要です。 その間の住まいとして、 ・親族宅などで生活する・自分で賃貸住宅を借りる・賃貸型応急住宅を利用する・建設型応急住宅を利用する などの選択肢が考えられます。 公的な応急住宅については、住宅の被害状況や世帯の状況などによって利用できる場合があります。 賃貸型応急住宅、いわゆる「みなし仮設」 熊本県では、令和8年熊本地震によって住居が全壊等の被害を受け、自らの資力では住居を確保することが難しい被災者を対象に、民間賃貸住宅を借り上げて無償で提供する「賃貸型応急住宅」を実施しています。 対象となるには一定の要件があります。 また、熊本県の制度では入居期間は原則として入居日から2年以内で、恒久的な住まいを確保した場合には速やかに退去する必要があります。 そのため、 「住宅を建て替えることになったら、完成までの家賃を必ずすべて自己負担しなければならない」 とは限りません。 利用できるかどうかについて、被災時にお住まいだった市町村へ確認してみましょう。 ※熊本市は救助実施市のため、熊本県とは別に制度を実施しています。 熊本県「令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について」 建設型応急住宅 民間賃貸住宅を利用する賃貸型応急住宅とは別に、県内では建設型応急住宅の整備も進められています。 2026年9月時点で、宇城市、氷川町、美里町、八代市などで建設が進められています。 また、農業・畜産業などの生業やその他の事情によって自宅敷地内で生活を続ける必要がある方については、一定の条件を満たす場合、自宅敷地内に建設型応急住宅を設置できる制度も設けられています。 この制度についても、設置・撤去費用は公費負担、入居期間は原則2年以内とされています。 ただし、利用には住宅の被害程度や敷地条件などの要件があります。 「自分の場合は利用できるのだろうか」と思われた場合には、市町村の担当窓口へご相談ください。 4.解体から建築、新しい暮らしへ 資金計画や各種制度、仮住まいについて確認したら、現在の住宅の解体と新しい住宅の建築を進めていきます。 大まかな流れとしては、 現在の住宅の状況を確認 ↓ 支援制度・保険・資金について確認 ↓ 新しい住まいの予算・プランを検討 ↓ 解体方法と仮住まいを決める ↓ 現在の住宅を解体 ↓ 新しい住宅を建築 ↓ 新しい住宅へ入居 という流れになります。 ただし、公費解体等を利用する場合、通常の自費解体の場合、土地を変えて建て替える場合などによってスケジュールは異なります。 利用する制度によっては、申請や確認が必要なタイミングもあります。 「まず家を壊して、それから考える」のではなく、解体前から新しい住まいまでの全体の流れを確認しておくことが大切です。 「どこから相談すればいいの?」というときは 被災後の住まいについて考えると、 市役所。 保険会社。 銀行。 住宅会社。 それぞれに相談することがあり、「結局どこから始めればいいのだろう」と感じることもあると思います。 すべてを最初から理解している必要はありません。 まずは、 今の家はどのような状態なのか。 これからどのような暮らしをしたいのか。 利用できそうな制度は何があるのか。 どのくらいの予算を考えられるのか。 一つずつ整理していくことから始めてみてください。 BEAR HOUSEでも、公的支援や保険、金融機関等から公表されている情報を確認しながら、これからの住まいについて考えるためのご相談を承っています。 まだ、 「修理するか、建て替えるか決めていない」 「何にいくら使えるのか分からない」 「まず何から確認したらいいか分からない」 という段階でも構いません。 公的な制度の対象可否や保険金、融資の審査等をBEAR HOUSEが判断することはできませんが、現在の状況やこれから必要になることを一緒に整理し、ご家族にとっての答えを考えるお手伝いをさせていただければと思っています。 よくある疑問 建て替えると決めたら、すぐに今の家を解体してもいい? 公費解体等の制度を利用できる可能性がある場合は、契約や解体工事を進める前に建物所在地の市町村へ確認することをおすすめします。 自治体によっては、解体前の申請や被災状況の確認、写真等が必要になる場合があります。八代市でも「解体・契約の前に、まずは市へご相談ください」と案内されています。 り災証明書がないと地震保険を請求できない? 損害保険の保険金請求については、自治体のり災証明書の提出は不要と日本損害保険協会が案内しています。 契約している保険会社・保険代理店へ直接お問い合わせください。 建て替える間の家賃は全部自分で払う? 必ずしもそうとは限りません。 一定の要件を満たした場合には、賃貸型応急住宅などを利用できる可能性があります。対象可否については被災時にお住まいだった市町村へご確認ください。 公費解体は、被災した家なら誰でも使える? すべての被災住宅が対象になるわけではありません。 被害区分や建物の状況など一定の条件があり、自治体によって手続きも異なります。 公費解体等は「利用できる場合がある選択肢のひとつ」として、まず自治体へ確認してください。 今の住宅ローンが残っていても建て替えできる? 現在のローン残高、住宅・土地の担保状況、新たな借入額などによって異なります。 まず現在借り入れている金融機関へ相談し、そのうえで新しい住宅の資金計画を整理することをおすすめします。 被災された方向けの住宅ローンや災害復旧融資については、「生活再建に関する情報②」でご紹介しています。 →「令和8年熊本地震|生活再建に関する情報② 住宅ローン・災害復旧融資について」 本ページの情報について 本ページは2026年9月11日時点で、熊本県、各市町村、住宅金融支援機構、日本損害保険協会等が公表している情報をもとに作成しています。 各制度の対象要件、受付期間、申請方法、必要書類等は自治体や関係機関によって異なり、今後変更される場合があります。 最新情報および個別の対象可否については、それぞれの市町村、金融機関、保険会社等の公式情報をご確認ください。
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家は、建てて終わりではありません。 BEAR HOUSEでは、お引渡し後も長く安心して暮らしていただくため、住まいの長期保証・アフターサポート「ライフアシスト60」を導入しています。 構造・防水の最長60年保証、住宅設備機器の10年保証、24時間365日のかけつけサービス。 住まいの性能だけでなく、建てたあとの暮らしまで支える保証体制を整えています。 BEAR HOUSEは「ライフアシスト60」正規導入店です BEAR HOUSEは、住まいの長期保証・アフターサポート「ライフアシスト60」の正規導入店です。 長く暮らす住まいだからこそ、建築時の性能だけでなく、その後の保証やアフターサポートまで含めた住まいづくりを大切にしています。 ※「ライフアシスト60」は、ご希望に応じてお選びいただけるオプションサービスです。BEAR HOUSEのすべての住宅に標準で付帯するものではありません。 建てた後も、ずっと安心の暮らしを。 ライフアシスト60では、住まいと暮らしを長く支える3つの安心をご用意しています。 構造・防水 最長60年保証 住まいの構造や防水について、初期20年、その後は所定の点検・メンテナンスを行うことで、最長60年まで保証を延長することができます。 住まいは、10年、20年と時間が経過するにつれて状態も少しずつ変化していきます。 長く安心して住み続けていただくために、建てたあとも住まいを見守っていく保証体制を整えています。 住宅設備機器 10年保証 毎日の暮らしに欠かせないキッチン、浴室、給湯器、トイレ、洗面化粧台などの対象住宅設備機器を10年間保証します。 住宅設備機器は、突然の故障や不具合によって思っていた以上の修理・交換費用が発生することがあります。 設備延長保証によって、そうした急な出費への不安を軽減し、安心して長くお住まいいただける環境を支えます。 24時間365日かけつけサービス 住まいのトラブルは、必ずしも住宅会社の営業時間内に起こるとは限りません。 夜間や休日など、突然の住まいの困りごとにも対応できる24時間365日のかけつけサービスをご用意しています。 「こんな時間にどうしよう」というときにも相談できる、暮らしの安心を支えるサービスです。 一般的な住宅保証との違い 新築住宅では、構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分について、法律に基づく10年間の瑕疵担保責任があります。 また、住宅設備機器についても、一般的にはメーカー保証が1年から2年程度で終了するものがあります。 BEAR HOUSEでは「ライフアシスト60」を導入することで、建てたあとも長期にわたって安心して暮らしていただける保証・サポート体制を整えています。 建てるときの安心から、住んだあとの安心まで。 BEAR HOUSEでは、許容応力度計算による耐震等級3や断熱性能など、住まいそのものの性能を大切にしています。 しかし、住まいづくりは完成した日で終わるものではありません。 その家で始まる暮らしは、10年、20年、そしてその先へと続いていきます。 だからこそBEAR HOUSEは、建てるときの性能だけでなく、建てたあとの保証やサポートまで含めて住まいづくりだと考えています。 必要なものを、必要なだけ。 そして、必要な安心を、必要なときに。 ライフアシスト60について詳しく知りたい方へ 「ライフアシスト60」は、ご希望に応じてお選びいただけるオプションサービスです。BEAR HOUSEのすべての住宅に標準で付帯するものではありません。 保証内容や対象となる設備、保証の適用条件などについて詳しく知りたい方は、BEAR HOUSEまでお気軽にお問い合わせください。 住まいづくりのご相談とあわせて、保証やアフターサポートについても詳しくご説明いたします。 ※各保証・サービスの適用には所定の条件があります。 ※保証対象、保証期間、点検・メンテナンス条件、免責事項など、詳しい内容については保証規定をご確認ください。
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この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 住宅に大きな被害を受けた場合、修理や建て替え、住み替えなど、これからの住まいについて考えていくことになります。 その際に気になることのひとつが、住まいの再建に必要となる資金ではないでしょうか。 令和8年熊本地震で被災された方に向けて、金融機関や住宅金融支援機構では、災害復旧のための住宅ローンや融資制度、金利・返済に関する支援などが案内されています。 このページでは、2026年9月時点で公表されている主な制度をご紹介します。 ※各制度には利用条件や審査があります。金利、融資条件、取扱期間、必要書類等は変更される場合がありますので、最新情報は各金融機関・関係機関へご確認ください。 被災された方に向けた住宅資金の制度があります 被災した住宅について、 「修理して住み続けたい」 「建て替えを考えている」 「別の住宅への住み替えを考えたい」 といった場合、通常の住宅ローンだけでなく、災害復旧を目的とした住宅ローンや融資制度を利用できる場合があります。 対象となる資金や利用条件は金融機関によって異なりますが、住宅の修理・改修、新築・建て替え、住宅や土地の購入などに対応した制度が設けられています。 ここでは、熊本県内で相談できる主な金融機関・関係機関の制度をご紹介します。 肥後銀行|ホームローン(災害復旧ローン) 肥後銀行では、令和8年熊本地震で被害を受けた住宅の所有者を対象とした「ホームローン(災害復旧ローン)」を取り扱っています。 災害復旧に伴う本人または家族が居住する住宅について、土地・建物の購入、住宅の新築・増改築・修復、マンション購入などに利用できる住宅ローンです。 また、すでに肥後銀行で住宅ローン等を利用している方については、返済条件の変更などについても相談を受け付けています。 詳しい利用条件や金利については、肥後銀行の最新情報をご確認ください。 肥後銀行「令和8年熊本地震で被害を受けられた皆さまへ」 熊本銀行|住宅ローン(り災口) 熊本銀行では、令和8年熊本地震で被災された方を対象とした「住宅ローン(り災口)」を取り扱っています。 家屋の崩壊に伴う解体費用や原状復帰に必要な資金、住み替えに伴う既存住宅ローンの借換資金などに利用することができます。 復興支援金利のほか、半年間の利息サポートや元金返済の据置なども案内されています。 住宅の修繕については「リフォームローン かいぞうくん(り災口)」、家具・家電の購入や家屋の修繕、生活資金などについては「目的別ローン(り災口)」も設けられています。 また、「り災証明書」がまだ手元にない場合でも、まず相談できる旨が案内されています。 詳しい利用条件や最新の金利については、熊本銀行の公式情報をご確認ください。 熊本銀行「令和8年熊本地震 個人のお客さま向けローンにおける復興支援のご案内」 九州ろうきん|災害救援住宅ローン 九州ろうきんでは、災害救助法の適用を受けた災害からの早期復旧を支援するため、「災害救援住宅ローン」を取り扱っています。 災害等により被災した居住用住宅について、修理・改修などの復旧工事費や住宅の建築費・購入費などに利用できる有担保住宅ローンです。 このほか、生活資金などに利用できる「災害救援ローン」も案内されています。 詳しい対象条件や利用方法については、九州ろうきんの公式情報をご確認ください。 九州ろうきん「自然災害により被災された皆さまへ」 住宅金融支援機構|災害復興住宅融資 民間の金融機関だけでなく、住宅金融支援機構でも「災害復興住宅融資」が設けられています。 自然災害によって住宅に被害を受けた方が、被災した住宅を復旧するために利用できる住宅ローンで、住宅の建設・購入・補修などに対応しています。 建設・購入の場合は、住宅が全壊した旨の「り災証明書」が交付されている方などが対象となります。 大規模半壊、中規模半壊、半壊の場合でも、被災した住宅の修理が不能または困難であるなど、一定の条件を満たすことで利用できる場合があります。 令和8年熊本地震については、住宅金融支援機構が災害復興住宅融資や現在返済中の住宅ローンについての相談窓口を開設しています。 住宅金融支援機構「令和8年熊本地震により住宅に被害を受けられた方へ」 すでに住宅ローンを返済している場合は? 被災した住宅に住宅ローンが残っている場合、 「今の住宅ローンはどうなるのだろう」 「建て替える場合、現在のローンと新しいローンをどう考えればいいのだろう」 という不安を持たれる方もいらっしゃると思います。 こうした場合は、新たな住宅ローンを検討する前に、まず現在借り入れをしている金融機関へ相談することも大切です。 金融機関によっては、被災された方を対象として、住宅ローンの返済条件の変更や返済方法についての相談を受け付けています。 住宅金融支援機構でも、フラット35や旧住宅金融公庫融資などを現在返済している方を対象に、返済方法に関する相談を受け付けています。 自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン 自然災害の影響によって住宅ローンや事業性ローンなどの返済が困難になった場合には、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の対象となる場合があります。 令和8年熊本地震も、このガイドラインの対象となる自然災害として案内されています。 利用には一定の要件がありますので、現在のローン返済にお困りの場合には、まず借入先の金融機関等へご相談ください。 自然災害被災者債務整理ガイドラインについて 公的支援なども含めて、資金計画を整理しましょう 住まいの再建に必要となる資金を考える際には、住宅ローンや融資だけでなく、公的な支援制度や地震保険なども含めて整理することが大切です。 被害の状況や今後の住まい方によって、利用できる制度は異なります。 「被災者生活再建支援金」をはじめとした公的支援については、こちらの記事でご紹介しています。 →「令和8年熊本地震|生活再建に関する情報① 公的支援などについて」 また、今回ご紹介した金融機関以外でも、被災された方への相談対応や融資制度が設けられている場合があります。 現在利用している金融機関や、お近くの金融機関にもあわせてご確認ください。 これからのお住まいについてお困りの方へ 被災した住まいについて、 修理して住み続けるのか。 建て替えるのか。 別の場所で新しい住まいを考えるのか。 被災後すぐに、これからの答えを決めることは難しいこともあります。 BEAR HOUSEでは、公的支援や金融機関等から公表されている情報なども確認しながら、現在のお住まいの状況や資金面も含めて、これからどのような選択肢が考えられるのかを整理するご相談も承っています。 まだ「修理する」「建て替える」といった方向性が決まっていない段階でも構いません。 これからの暮らしや住まいについて、それぞれのご家族にとっての答えを考えるお手伝いをさせていただければと思っています。 ※BEAR HOUSEが特定の金融商品・金融機関の利用を推奨するものではありません。また、融資の利用可否や審査結果等を保証するものではありません。詳しい融資条件や利用可否については、各金融機関・関係機関へ直接ご確認ください。 本ページの情報について 本ページは、2026年9月10日時点で各金融機関および関係機関が公表している情報をもとに作成しています。 金融商品の金利、融資条件、取扱期間、必要書類等は今後変更される場合があります。最新情報については、それぞれの金融機関・関係機関の公式ホームページ等をご確認ください。
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この度の令和8年熊本地震により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 住まいに被害を受けられた方の生活再建を支援する制度のひとつに、「被災者生活再建支援金」があります。 令和8年熊本地震については、熊本県内すべての市町村に「被災者生活再建支援法」が適用されています。住宅の被害状況や、今後「建設・購入」「補修」「賃借」のどの方法で住まいを再建するかによって、支給される支援金が異なります。 BEAR HOUSEでは、住まいの再建を考える際の参考として、2026年9月時点で公表されている情報をもとに制度の概要をまとめました。 ※制度の対象可否や申請方法、必要書類などは世帯や住宅の状況によって異なります。正式な内容については、被災当時にお住まいだった市町村へご確認ください。 被災者生活再建支援金とは 被災者生活再建支援金は、自然災害によって住まいに大きな被害を受けた世帯の生活再建を支援する制度です。 支援金は、大きく分けて、 「住宅の被害程度に応じた基礎支援金」+「今後の住宅の再建方法に応じた加算支援金」 によって構成されています。 主な対象となるのは、全壊世帯・解体世帯・長期避難世帯・大規模半壊世帯・中規模半壊世帯です。住宅が半壊等と判定された場合でも、一定の要件を満たし、やむを得ず住宅を解体した場合には「解体世帯」として対象となることがあります。 支給額の目安 複数世帯の場合の支給額の目安は次のとおりです。 住宅の被害区分建設・購入補修賃借全壊・解体・長期避難最大300万円最大200万円最大150万円大規模半壊最大250万円最大150万円最大100万円中規模半壊最大100万円最大50万円最大25万円 単数世帯の場合は、原則として上記金額の4分の3となります。また、中規模半壊世帯には基礎支援金がなく、再建方法に応じた加算支援金のみとなります。 ※「賃借」には支援金の対象とならない住宅等があります。※支給額や対象条件については、必ずお住まいだった市町村の最新情報をご確認ください。 申請までの主な流れ まず、被災した住宅がある市町村へり災証明書を申請・取得します。 その後、利用する制度や必要書類を確認し、「建設・購入」「補修」「賃借」など今後の住まいを検討したうえで、必要書類を添えて支援金を申請します。 支援金の申請先は、原則として被災当時に居住していた市町村です。 現在公表されている申請期限は、 基礎支援金:2027年8月27日まで加算支援金:2029年8月27日まで となっています。今後変更される場合がありますので、最新情報については各市町村へご確認ください。 お住まいだった市町村の情報をご確認ください 申請受付場所や必要書類、申請方法などは市町村によって異なる場合があります。 以下から、被災当時にお住まいだった自治体の最新情報をご確認ください。 八代市「令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金」https://www.city.yatsushiro.lg.jp/kiji00326937/index.html 氷川町「被災者生活再建支援金」https://www.town.hikawa.kumamoto.jp/kiji0036783/index.html 宇城市「被災者生活再建支援金のご案内」https://www.city.uki.kumamoto.jp/toppage/important/2620992 宇土市「被災者生活再建支援金」https://www.city.uto.lg.jp/article/view/1307/16580.html 熊本市「被災者生活再建支援金について」https://www.city.kumamoto.jp/kiji00372460/index.html 御船町「被災者生活再建支援金について」https://www.town.mifune.kumamoto.jp/page9414.html 美里町「被災者生活再建支援制度のご案内」https://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/soshiki/fukushi/3956.html 甲佐町「被災者生活再建支援制度のご案内」https://www.town.kosa.lg.jp/q/aview/51/13627.html 益城町「被災者生活再建支援金について」https://www.town.mashiki.lg.jp/kiji0038119/index.html 上記以外の市町村にお住まいだった方も制度の対象となる場合があります。 熊本県では県内すべての市町村を対象としており、各市町村の受付窓口・連絡先も一覧で公表しています。 熊本県「令和8年熊本地震に係る被災者生活再建支援金について」 被災者生活再建支援金以外の支援制度もあります 住まいの再建に利用できる制度は、被災者生活再建支援金だけではありません。 住宅の被害状況や現在の生活状況などによっては、被災した住宅の応急修理、賃貸型応急住宅、災害援護資金など、ほかの公的支援制度を利用できる場合があります。 被災した住宅を修理したい方 災害救助法に基づき、被災した住宅の日常生活に必要な部分について応急修理を行う制度があります。 熊本県「被災した住宅の応急修理について」 一時的な住まいを必要とされている方 一定の条件を満たす方を対象に、民間賃貸住宅を活用した「賃貸型応急住宅」の制度があります。 熊本県「賃貸型応急住宅の供与について」 生活再建に必要な資金について 住宅や家財に大きな被害を受けた場合など、一定の要件を満たす世帯を対象とした「災害援護資金」の貸付制度があります。 熊本県「災害援護資金について」 ※各制度にはそれぞれ対象条件や申請期限があります。利用できる制度は住宅の被害状況や世帯の状況などによって異なりますので、詳しくは市町村等の担当窓口へご確認ください。 これからの住まいについて、まだ答えが決まっていない方へ 地震によって住まいに被害を受けたあと、 「修理して住み続けるのか」「建て替えるのか」「別の土地や住まいを探すのか」 すぐには答えを出せないこともあると思います。 公的支援制度について調べても、それを自分たちの住まいにどう当てはめて考えればいいのか分からないこともあります。 BEAR HOUSEでは、公的支援なども確認しながら、住まいのお困りごとや、これからどのような選択肢が考えられるのかについてのご相談も承っています。 修理、建て替え、新築、土地探しなど、最初から方向性が決まっている必要はありません。 「これからどうしたらいいだろう」 そんな段階から、一緒に状況を整理し、それぞれのご家族にとっての答えを考えるお手伝いをさせていただければと思っています。 ※BEAR HOUSEが各公的支援制度の対象可否や支給を判断・保証するものではありません。制度の正式な要件や申請については、各行政機関・担当窓口へご確認ください。 情報について 本ページは、2026年9月10日時点の熊本県、各市町村および関係機関が公表している情報をもとに作成しています。 支援制度の内容、対象要件、申請期限、受付方法等は今後変更される場合があります。必ず各機関の最新情報をご確認ください。
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平素よりBEAR HOUSEをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。誠に勝手ながら、下記の期間を夏季休業とさせていただきます。 【夏季休業期間】 2026年8月12日(水)~8月16日(日) 8月17日(月)より、通常営業いたします。 休業期間中はご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。※休業期間中にいただいたお問い合わせにつきましては、8月17日(月)以降、順次対応させていただきます。
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